定期券の通用区間を変更するため、新たな区間の定期券を新規購入いただくと同時にお手持ちの定期券を払い戻す場合は、払戻しのお申し出日を基準に10日単位での払戻額の計算方法(以下、「旬割計算」といいます)を適用いたします。
ただし、月単位での払戻額の計算方法(以下、「月割計算」といいます)の方が払戻額が多くなる場合は、月割計算を適用いたします。
【旬割計算方法】
定期運賃-(定期運賃の日割額×10×すでに経過した旬数+手数料220円)
〇旬の数え方について
1カ月の日数が30日でない月の月末を含む場合、1旬は10日となりませんが、実日数にかかわらず1旬といたします。
(例)
①7月21日から1旬とは7月31日まで
→実日数は11日ですが、旬数は1旬となります。
②2月21日から1旬とは2月28日(閏年の場合は2月29日)まで
→実日数は8日ですが、旬数は1旬となります。ただし、払い戻す定期券の残日数がこの期間のみの場合、残日数が10日に満たないため払戻しはできません。