区間指定割引登録している区間を乗り越しした場合、精算金額はどうなりますか
区間指定割引登録区間を乗り越された場合、ご登録区間外の乗車は別途、普通運賃のご請求となります。 なお、1か月間の登録区間内のご利用回数が少なく、計算額が区間指定割引運賃より安くなった場合は、実際に乗車した駅から降車駅までの普通運賃のご請求となります。 詳細表示
PiTaPa定期券区間と区間指定割引登録区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 (併用が可能な例) ・阪急 高槻市~阪急京都河原町間のPiTaPa定期券 ・京阪 祇園四条~京阪中書島間の区間指定割引 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
1か月(1日~末日)の利用回数割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録の区間に区間指定割引運賃(1か月定期運賃と同額)を適用したご利用総額を比較して安い方の運賃を適用します。 お客様のご利用回数に応じて、ご利用総額が異なりますので、詳しくはこちらからご確認ください。 詳細表示
〇区間指定割引(一般)の場合 PiTaPa倶楽部サイトから変更してください。 ※PiTaPa倶楽部はこちら 〇区間指定割引(学生)の場合 新たな区間を証明された通学証明書(※1)をご用意のうえ、ごあんないカウンター(※2)でお手続きください。 ※1 通学証明書の様式は学校により異なります。通学証明書の様式例については「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 ... 詳細表示
【ご登録方法について】 区間指定割引(学生)は、下記の品をお持ちの上、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照く... 詳細表示
区間指定割引登録を行った際に、区間内での駅間利用はどのように精算されますか
区間指定割引登録された区間(駅間)内であれば、何回乗り降りしても区間指定割引の適用範囲となり区間指定割引運賃(1か月定期運賃相当)を超えることはありません。 詳細表示
区間指定割引登録は、一般の方と学生の方により登録方法が異なります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 【ご登録方法について】 〇区間指定割引(一般)〈有効期間:無期限〉 「PiTaPa倶楽部」にログインいただくことでWEBから登録することができます。 PiTaPa倶楽部の会員登録についてはこちら 〇区間指定割引(学生)〈有効期間:登録... 詳細表示
区間指定割引登録は、PiTaPa運賃割引サービスの一つで、よくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。 また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 区間指定割引運賃についてはこ... 詳細表示
定期券と区間指定割引登録サービスのどちらがお得になるかは、お客様それぞれの利用状況により異なります。詳しくは下記をご覧ください。 ・区間指定の概要についてはこちら ・区間指定割引運賃と利用額割引との比較についてはこちら 詳細表示
PiTaPaカードとICOCAカードは、支払い方法や発行方法などが異なります。 詳しくは下記をご確認ください。 【ご利用金額の支払い方法】 <PiTaPaの場合> ポストペイ(後払い)方式で、PiTaPaポストペイエリア・JR西日本ポストペイエリア内でご利用の際は事前のチャージ(入金)は不要です。1か月間(1日~末日)のご利用代金は、後日ご指定の金融機関口座から自動... 詳細表示
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