定期券の通用区間を変更される(新たな区間の定期券を新規購入いただくと同時に、お手持ちの定期券を払い戻す)場合は、払戻しのお申し出日を基準に下記の旬割計算を適用させていただきます。
ただし、月割計算を適用した際にお客様への返金額が多い場合は、月割計算を適用いたします。
【旬割計算方法】
定期運賃-(定期運賃の日割額×10×すでに経過した旬数+手数料)
※1カ月の日数が30日でない月の月末を含む場合、1旬は10日となりませんが、実日数にかかわらず1旬といたします。
例:6月7日から1旬とは6月16日まで
7月11日から2旬とは7月31日まで
2月21日から1旬とは2月28日(閏年の場合は2月29日)まで
※お申し出日が定期券通用期間の最終旬の場合は、払戻しはできません。