学校団体とは、次の(1)(2)または(3)に該当する学校等の学生・生徒・児童・園児と付添人および教職員で構成される25人以上(注)の団体で、学校等の教職員の引率が必要です。 (1)指定学校の学生・生徒・児童または幼児 (2)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童 (3)児童福祉法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園の児童 注:学校団体では25人未満であってもお申込みいただける場合がございます。
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