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「 区間指定割引運賃 」 でキーワード検索した結果

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  • 区間指定割引登録を行った際に、区間内での駅間利用はどのように精算されますか

    区間指定割引登録された区間(駅間)内であれば、何回乗り降りしても区間指定割引の適用範囲となり区間指定割引運賃(1か月定期運賃相当)を超えることはありません。 詳細表示

    • No:444
    • 公開日時:2021/07/16 19:21
    • 更新日時:2023/02/07 19:33
  • 区間指定割引登録している区間を乗り越しした場合、精算金額はどうなりますか

    区間指定割引登録区間を乗り越された場合、ご登録区間外の乗車は別途、普通運賃のご請求となります。 なお、1か月間の登録区間内のご利用回数が少なく、計算額が区間指定割引運賃より安くなった場合は、実際に乗車した駅から降車駅までの普通運賃のご請求となります。 詳細表示

    • No:1862
    • 公開日時:2023/02/07 19:29
    • 更新日時:2023/02/07 19:29
  • 区間指定割引登録の運賃が知りたい。

    1か月(1日~末日)の利用回数割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録の区間に区間指定割引運賃(1か月定期運賃と同額)を適用したご利用総額を比較して安い方の運賃を適用します。 お客様のご利用回数に応じて、ご利用総額が異なりますので、詳しくはこちらからご確認ください。 詳細表示

    • No:1500
    • 公開日時:2022/01/26 09:51
    • 更新日時:2022/01/27 12:45
  • 区間指定割引登録とは何ですか

    区間指定割引登録は、PiTaPa運賃割引サービスの一つで、よくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。 また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 区間指定割引運賃についてはこちら 詳細表示

    • No:482
    • 公開日時:2021/07/16 19:21
    • 更新日時:2023/12/11 13:59
  • 定期券と区間指定割引登録サービスはどちらがお得ですか

    総額と、ご登録区間(その内側の駅間含む)のご利用に区間指定割引運賃(1ヵ月定期運賃相当額)を適用したご利用総額をくらべて安い方の運賃を適用します。 【主な定期券との違い】 ・1か月間に一度もPiTaPaカードを利用しなかった場合、区間指定割引をご登録していてもご請求額は0円になります。 (注)1年間に一度もPiTaPaのご利用(交通・ショッピング)がない場合は、会員様1名につき 詳細表示

    • No:207
    • 公開日時:2021/07/16 19:20
    • 更新日時:2023/10/06 15:19

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