区間指定割引登録は、PiTaPa運賃割引サービスの一つで、よくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。 また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 区間指定割引運賃についてはこちら 詳細表示
PiTaPa定期券区間と区間指定割引登録区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 (併用が可能な例) ・阪急 高槻市~阪急京都河原町間のPiTaPa定期券 ・京阪 祇園四条~京阪中書島間の区間指定割引 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
定期券を購入される場合、区間指定割引を解除していただく必要があります。 解除登録を行う日が ①当月の1日から15日の間の場合は、当月または翌月利用分 ②16日~月末の場合は、翌月利用分 を解除登録することが可能です。解除できる月に応じて定期券をご購入ください。 【区間指定割引の解除について】 〇区間指定割引(一般) 「PiTaPa倶楽部」にログインいただくことでWEBで 詳細表示
総額と、ご登録区間(その内側の駅間含む)のご利用に区間指定割引運賃(1ヵ月定期運賃相当額)を適用したご利用総額をくらべて安い方の運賃を適用します。 【主な定期券との違い】 ・1か月間に一度もPiTaPaカードを利用しなかった場合、区間指定割引をご登録していてもご請求額は0円になります。 (注)1年間に一度もPiTaPaのご利用(交通・ショッピング)がない場合は、会員様1名につき 詳細表示
た年の年度末(3/31)まで> 下記の品をお持ちのうえ、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 詳細表示
阪急線内の区間指定割引登録は他社区間の定期券と併用できますか
区間指定割引登録区間とPiTaPa定期券区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 併用可能な例) 区間指定割引:阪急高槻市~阪急大阪梅田間 PiTaPa定期券:阪神大阪梅田~阪神甲子園 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
1か月(1日~末日)の利用回数割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録の区間に区間指定割引運賃(1か月定期運賃と同額)を適用したご利用総額を比較して安い方の運賃を適用します。 お客様のご利用回数に応じて、ご利用総額が異なりますので、詳しくはこちらからご確認ください。 詳細表示
【ご登録方法について】 区間指定割引(学生)は、下記の品をお持ちの上、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご 詳細表示
いずれも選択することができるため必ず4月を開始月としてください。開始月を3月とした場合、新年度4/1以降の期間に対して登録されません。 ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」または「年度(学年)内で引き続きお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 ごあんないカウンター所在駅についてはこちら ※3 区間指定 詳細表示
区間指定割引登録のハガキがきたが、新学年も継続して登録する場合、どうしたらいいですか
いずれも選択することができるため必ず4月を開始月としてください。開始月を3月とした場合、新年度4/1以降の期間に対して登録されません。 ※1 通学定期券購入時に必要な証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「年度(学年)内で引き続きお求めになる場合」または「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 ごあんないカウンター所在駅についてはこちら ※3 区間指定登録届は、各 詳細表示
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