定期券を購入される場合、区間指定割引を解除していただく必要があります。 解除登録を行う日が ①当月の1日から15日の間の場合は、当月または翌月利用分 ②16日~月末の場合は、翌月利用分 を解除登録することが可能です。解除できる月に応じて定期券をご購入ください。 【区間指定割引の解除について】 〇区間指定割引(一般) 「PiTaPa倶楽部」にログインいただくことでWEBで 詳細表示
PiTaPa定期券区間と区間指定割引登録区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 (併用が可能な例) ・阪急 高槻市~阪急京都河原町間のPiTaPa定期券 ・京阪 祇園四条~京阪中書島間の区間指定割引 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
区間指定割引登録は、PiTaPa運賃割引サービスの一つで、よくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。 また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 区間指定割引運賃についてはこちら 詳細表示
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