区間指定割引は、PiTaPa運賃割引サービスの一つでよくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。その他、下記内容もご参照ください。 【ご請求額について】 1ヵ月間(1日~末日)の利用回数割引運賃(登録不要)適用後のご利用 詳細表示
登録時点で有効な通学証明書(※1)をご用意のうえ、各ごあんないカウンター(※2)でお申込みください。ご登録の際には、通学証明書(※1)、PiTaPaカード、および必要事項を記入した区間指定登録届(※3)をご提出ください。 新年度4月1日からの期間に対してご登録される場合、旧年度3/1から新年度4/15の間に登録することができます。 (注)3/1から3/15の間は開始月を3月または4月 詳細表示
区間指定割引登録のハガキがきたが、新学年も継続して登録する場合、どうしたらいいですか
登録時点で有効な通学証明書(※1)をご用意のうえ、各ごあんないカウンター(※2)でお申込みください。ご登録の際には、通学証明書(※1)、PiTaPaカード、および必要事項を記入した区間指定登録届(※3)をご提出ください。 新年度4月1日からの期間に対してご登録される場合、旧年度3/1から新年度4/15の間に登録することができます。 (注)3/1から3/15の間は開始月を3月または4月 詳細表示
区間指定割引登録を行った際に、区間内での駅間利用はどのように精算されますか
区間指定割引登録された区間(駅間)内であれば、何回乗り降りしても区間指定割引の適用範囲となり区間指定割引運賃(1か月定期運賃相当)を超えることはありません。 詳細表示
登録時点で有効な通学証明書があれば、区間指定割引登録届の学校印は不要です。 詳細表示
1枚のPiTaPaに、阪急と他社それぞれの区間指定割引登録はできるんですか
阪急区間と他社線区間を1枚のPiTaPaに区間指定割引登録することは可能です。なお、ご登録は各社ごとに行ってください。 詳細表示
阪急線内の区間指定割引登録は他社区間の定期券と併用できますか
区間指定割引登録区間とPiTaPa定期券区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 併用可能な例) 区間指定割引:阪急高槻市~阪急大阪梅田間 PiTaPa定期券:阪神大阪梅田~阪神甲子園 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
区間指定割引登録している区間を乗り越しした場合、精算金額はどうなりますか
区間指定割引登録区間を乗り越された場合、ご登録区間外の乗車は別途、普通運賃のご請求となります。 なお、1か月間の登録区間内のご利用回数が少なく、計算額が区間指定割引運賃より安くなった場合は、実際に乗車した駅から降車駅までの普通運賃のご請求となります。 詳細表示
区間指定割引登録はいつまでに登録すれば今月からサービスが適用されますか
区間指定割引登録は希望される月の前月1日から当月15日まで登録することが可能です。 例):2022年4月からサービス適用を希望される場合 2022年3月1日から2022年4月15日の間が登録可能な期間となります。 詳細表示
区間指定割引(学生)で登録できる区間は、在籍学校が通学証明書にて証明した通学区間に限ります。 ※ご自宅最寄駅~学校最寄駅(原則として最短経路) ※通学以外を目的とした区間(病院・部活・塾・クラブ活動・アルバイト・就職活動等)では登録できません。 詳細表示
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