区間指定割引登録は、PiTaPa運賃割引サービスの一つで、よくご利用になる区間を事前にご登録いただきます。 1か月間に、ご登録いただいた駅間を何度利用しても同じ区間の1か月定期代をこえることはありません。 また、ご利用が少なかった月は使った分だけのお支払いとなります。 (注)同一交通機関内でIC定期券との併用はできません。 区間指定割引運賃についてはこちら 詳細表示
区間指定登録の有効期間は次の通りです。 一般:有効期間はありません(無期限) 学生:最長で適用開始月の属する年度末(3月末)までです。4月以降も引き続きご利用になる場合は、再度ご登録が必要です。 詳細表示
所在駅についてはこちら ※2 区間指定登録届は、各ごあんないカウンターにございます。 【解除登録が可能な期間】 解除登録は、当月の1日から15日の間であれば当月分を、16日~月末であれば翌月利用分を解除登録することができます。 詳細表示
た年の年度末(3/31)まで> 下記の品をお持ちのうえ、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 詳細表示
1か月(1日~末日)の利用回数割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録の区間に区間指定割引運賃(1か月定期運賃と同額)を適用したご利用総額を比較して安い方の運賃を適用します。 お客様のご利用回数に応じて、ご利用総額が異なりますので、詳しくはこちらからご確認ください。 詳細表示
【ご登録方法について】 区間指定割引(学生)は、下記の品をお持ちの上、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご 詳細表示
PiTaPa定期券区間と区間指定割引登録区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 (併用が可能な例) ・阪急 高槻市~阪急京都河原町間のPiTaPa定期券 ・京阪 祇園四条~京阪中書島間の区間指定割引 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
PiTaPaを紛失後再発行した場合、区間指定登録情報は引き継がれますか
再発行されたPiTaPaカードへ登録内容は引き継がれます。 PiTaPaカードがお手元に届くまで、別乗車券などで乗車のご利用をお願いいたします。 詳細表示
解除登録することができます。 ※PiTaPa倶楽部の会員登録についてはこちら 〇区間指定割引(学生) 各ごあんないカウンター(※1)で解除登録することができます。 お申込みの際には、PiTaPaカードと区間指定割引登録届(※2)をご提出ください。 ※1 ごあんないカウンター所在駅についてはこちら ※2 区間指定登録届は、各ごあんないカウンターにございます。 詳細表示
区間指定割引登録の申込書(区間指定割引登録届)は、こちらからダウンロードいただき、お客様自身で印刷のうえご使用いただくことが可能です。 なお、ご案内カウンターにもご用意しておりますので、ご案内カウンター係員にお申し出ください。 ※ごあんないカウンターの所在駅・営業時間等はこちらからご確認ください。 詳細表示
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