類は次の通りです。 PiTaPaやICOCAなどのICカード(IC定期券を除く)、改札入場前の普通券・回数券・企画乗車券、株主優待乗車証、株主回数乗車証、特殊乗車証等 ・PiTaPaカードの登録型割引サービス(区間指定割引等)をご登録の場合も振替輸送をご利用になれません。 ・状況により、京都市営バス(西大路四条~四条河原町間または西大路四条~西大路駅前間)との代行輸送を実施する場合があります 詳細表示
当社のホームページにある運賃検索ページからご確認いただけます。 《運賃検索の操作手順》 【定期券】 ①項目を入力 ②検索を押下後、運賃が表示されます 定期運賃検索はこちら 【普通券・団体券・区間指定割引】 ①項目を入力 ②乗車日欄に、乗車する日付を入力 ③検索を押下後、運賃が表示されます 運賃検索ページはこちら 詳細表示
区間指定割引登録を行った際に、区間内での駅間利用はどのように精算されますか
区間指定割引登録された区間(駅間)内であれば、何回乗り降りしても区間指定割引の適用範囲となり区間指定割引運賃(1か月定期運賃相当)を超えることはありません。 詳細表示
区間指定割引登録のハガキがきたが、新学年も継続して登録する場合、どうしたらいいですか
いずれも選択することができるため必ず4月を開始月としてください。開始月を3月とした場合、新年度4/1以降の期間に対して登録されません。 ※1 通学定期券購入時に必要な証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「年度(学年)内で引き続きお求めになる場合」または「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 ごあんないカウンター所在駅についてはこちら ※3 区間指定登録届は、各 詳細表示
いずれも選択することができるため必ず4月を開始月としてください。開始月を3月とした場合、新年度4/1以降の期間に対して登録されません。 ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」または「年度(学年)内で引き続きお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 ごあんないカウンター所在駅についてはこちら ※3 区間指定 詳細表示
【ご登録方法について】 区間指定割引(学生)は、下記の品をお持ちの上、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご 詳細表示
1か月(1日~末日)の利用回数割引運賃適用後のご利用総額と、ご登録の区間に区間指定割引運賃(1か月定期運賃と同額)を適用したご利用総額を比較して安い方の運賃を適用します。 お客様のご利用回数に応じて、ご利用総額が異なりますので、詳しくはこちらからご確認ください。 詳細表示
阪急線内の区間指定割引登録は他社区間の定期券と併用できますか
区間指定割引登録区間とPiTaPa定期券区間それぞれの交通機関が重複していない場合、1枚のPiTaPaカードで併用可能です。 併用可能な例) 区間指定割引:阪急高槻市~阪急大阪梅田間 PiTaPa定期券:阪神大阪梅田~阪神甲子園 ※同一交通機関内ではPiTaPa定期券と区間指定割引は併用できません。 詳細表示
た年の年度末(3/31)まで> 下記の品をお持ちのうえ、各ごあんないカウンターにてお申し出いただくと登録することができます。 ①登録時点で有効な通学証明書(※1) ②PiTaPaカード ③必要事項を記入した区間指定登録届(※2) ※1 通学定期券購入時にご提出いただく通学証明書と同じです。通学証明書の様式例についてはこちらの「新年度の最初にお求めになる場合」をご参照ください。 ※2 詳細表示
総額と、ご登録区間(その内側の駅間含む)のご利用に区間指定割引運賃(1ヵ月定期運賃相当額)を適用したご利用総額をくらべて安い方の運賃を適用します。 【主な定期券との違い】 ・1か月間に一度もPiTaPaカードを利用しなかった場合、区間指定割引をご登録していてもご請求額は0円になります。 (注)1年間に一度もPiTaPaのご利用(交通・ショッピング)がない場合は、会員様1名につき 詳細表示
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